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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

債権管理回収業に関する特別措置法違反被告事件

平成22(あ)787

最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日最高裁判例

事件番号
平成22(あ)787
事件名
債権管理回収業に関する特別措置法違反被告事件
裁判年月日
平成24年2月6日(2012-02-06)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第66巻4号85頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成21(う)1340
原審裁判年月日
平成22年3月26日(2010-03-26)

判示事項

法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から不良債権を譲り受けてその管理回収業を営んだ行為が,債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,3条に該当するとされた事例

裁判要旨

法務大臣の許可を受けないで,消費者金融会社から,通常の状態では満足を得るのが困難な貸付債権を譲り受け,同債権に関し,取立てのための請求をし,弁済を受けるなどしてその管理回収業を営んだ行為は,債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,3条に該当する。

参照法条

債権管理回収業に関する特別措置法33条1号,債権管理回収業に関する特別措置法3条,債権管理回収業に関する特別措置法2条2項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。