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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成23(受)1039

最高裁判所第二小法廷平成24年2月24日最高裁判例

事件番号
平成23(受)1039
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成24年2月24日(2012-02-24)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第240号111頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)2028
原審裁判年月日
平成23年2月17日(2011-02-17)

判示事項

労働契約上の安全配慮義務違反による損害と弁護士費用

裁判要旨

労働者が,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである。

参照法条

民法415条,民法416条,労働契約法5条

判決本文

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