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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

労働災害補償金不支給決定処分取消請求事件

平成22(行ヒ)273

最高裁判所第二小法廷平成24年2月24日最高裁判例

事件番号
平成22(行ヒ)273
事件名
労働災害補償金不支給決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成24年2月24日(2012-02-24)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第66巻3号1185頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成21(行コ)15
原審裁判年月日
平成22年3月19日(2010-03-19)

判示事項

建設の事業を行う事業主がその使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときにおける,上記営業等の事業に係る労働者災害補償保険の特別加入の承認及び保険給付の可否

裁判要旨

建設の事業を行う事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,上記営業等の事業について,当該事業主が労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)28条1項に基づく特別加入の承認を受けることはできず,上記営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し,その遺族等が同法に基づく保険給付を受けることはできない。

参照法条

労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)27条1号,労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)27条2号,労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)28条1項1号,労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)28条1項2号,労働者災害補償保険法3条1項,労働保険の保険料の徴収等に関する法律3条,労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則6条2項1号

判決本文

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