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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
生活保護変更決定取消請求事件
平成22(行ヒ)367
- 事件番号
- 平成22(行ヒ)367
- 事件名
- 生活保護変更決定取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成24年4月2日(2012-04-02)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 民集 第66巻6号2367頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成21(行コ)28
- 原審裁判年月日
- 平成22年6月14日(2010-06-14)
判示事項
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に係る厚生労働大臣の判断の適否に関し,(1)老齢加算に見合う高齢者の特別な需要の有無に係る評価については統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等につき,(2)3年間の段階的な減額を経て廃止するという激変緩和措置等の内容については被保護者の生活への影響の程度やそれが上記措置等によって緩和される程度等につき,何ら審理を尽くすことなく,厚生労働省の審議会に設置された委員会の意見を踏まえた検討がされていないとした上で直ちに上記改定が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用によるものとして違法であるとした原審の判断には,違法がある。 (意見がある。)
参照法条
生活保護法3条,生活保護法8条,生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。平成16年厚生労働省告示第130号による改正前のもの)別表第1第2章2