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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

建物明渡請求事件

平成22(受)754

最高裁判所第二小法廷平成24年4月6日最高裁判例

事件番号
平成22(受)754
事件名
建物明渡請求事件
裁判年月日
平成24年4月6日(2012-04-06)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第66巻6号2535頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)3959
原審裁判年月日
平成21年12月10日(2009-12-10)

判示事項

第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合における当該建物の明渡請求と併合されている他の請求の当否等についての控訴審の判断

裁判要旨

第1審判決の仮執行宣言に基づく強制執行によって建物が明け渡されている場合には,控訴審は,当該建物の明渡請求と併合されている賃料相当損害金等の支払請求の当否や同請求に対する抗弁において主張されている敷金返還請求権の存否についても,当該明渡しの事実を考慮することなく,判断すべきである。

参照法条

民訴法136条,民訴法259条,民訴法260条,民事執行法22条2号

判決本文

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