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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件
平成23(受)1626
- 事件番号
- 平成23(受)1626
- 事件名
- 所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件
- 裁判年月日
- 平成24年12月21日(2012-12-21)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 集民 第242号117頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成22(ネ)530
- 原審裁判年月日
- 平成23年5月12日(2011-05-12)
判示事項
将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例
裁判要旨
共有者の1人が共有物を第三者に賃貸して得る収益につき,その持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち,事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,その性質上,将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない。 (補足意見がある。)
参照法条
民訴法135条