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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
道路通行権確認等請求事件
平成23(受)1644
- 事件番号
- 平成23(受)1644
- 事件名
- 道路通行権確認等請求事件
- 裁判年月日
- 平成25年2月26日(2013-02-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 民集 第67巻2号297頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成22(ネ)1094
- 原審裁判年月日
- 平成23年5月19日(2011-05-19)
判示事項
通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記がなくとも通行地役権を主張することができる場合
裁判要旨
通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において,最先順位の抵当権の設定時に,既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは,通行地役権者は,特段の事情がない限り,登記がなくとも,買受人に対し,当該通行地役権を主張することができる。
参照法条
民事執行法59条2項,民事執行法188条,民法177条,民法280条