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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償等請求住民訴訟事件
平成23(行ヒ)452
- 事件番号
- 平成23(行ヒ)452
- 事件名
- 損害賠償等請求住民訴訟事件
- 裁判年月日
- 平成25年3月28日(2013-03-28)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 集民 第243号241頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成22(行コ)42
- 原審裁判年月日
- 平成23年9月22日(2011-09-22)
判示事項
広域連合が土地を賃借する契約につき賃料額が私的鑑定において適正とされた賃料額より高額であることを理由として当該契約が違法でありその賃料の約定が無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
広域連合がし尿及び浄化槽汚泥の積替え保管施設等の用地として土地を賃借する契約につき,上記用地を確保するため当該土地を賃借する必要性,上記施設の性質に伴う用地確保の緊急性や困難性といった事情について十分に考慮することなく,当該契約において鑑定評価を経ずに定められた賃料額が私的鑑定において適正とされた賃料額と比較して高額であることをもって直ちに,当該契約が違法に締結されたものでありその賃料の約定が私法上無効であるとした原審の判断には,違法がある。
参照法条
地方自治法2条14項,地方自治法242条の2第1項1号,地方自治法242条の2第1項4号,地方自治法292条,地方財政法4条1項