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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
住民票記載義務付け等請求事件
平成24(行ツ)399
- 事件番号
- 平成24(行ツ)399
- 事件名
- 住民票記載義務付け等請求事件
- 裁判年月日
- 平成25年9月26日(2013-09-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第67巻6号1384頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成24(行コ)202
- 原審裁判年月日
- 平成24年9月27日(2012-09-27)
判示事項
戸籍法49条2項1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法14条1項
裁判要旨
戸籍法49条2項1号の規定のうち,出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分は,憲法14条1項に違反しない。 (補足意見がある。)
参照法条
憲法14条1項,戸籍法49条2項1号