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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成24(受)1311

最高裁判所第三小法廷平成25年12月10日最高裁判例

事件番号
平成24(受)1311
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成25年12月10日(2013-12-10)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第67巻9号1761頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成23(ネ)285
原審裁判年月日
平成24年1月27日(2012-01-27)

判示事項

死刑確定者又はその再審請求のために選任された弁護人が再審請求に向けた打合せをするために刑事施設の職員の立会いのない面会の申出をした場合にこれを許さない刑事施設の長の措置が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合

裁判要旨

死刑確定者又はその再審請求のために選任された弁護人が再審請求に向けた打合せをするために刑事施設の職員の立会いのない面会の申出をした場合に,これを許さない刑事施設の長の措置は,上記面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認められ,又は死刑確定者の面会についての意向を踏まえその心情の安定を把握する必要性が高いと認められるなど特段の事情がない限り,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して死刑確定者の上記面会をする利益を侵害するだけではなく,上記弁護人の固有の上記面会をする利益も侵害するものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。

参照法条

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第2編第2章第11節第2款 面会,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律121条,刑訴法39条1項,刑訴法440条1項,国家賠償法1条1項

判決本文

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