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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

住居侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

平成24(あ)1816

最高裁判所第三小法廷平成26年4月22日最高裁判例

事件番号
平成24(あ)1816
事件名
住居侵入,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判年月日
平成26年4月22日(2014-04-22)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第68巻4号730頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
平成24(う)3
原審裁判年月日
平成24年9月25日(2012-09-25)

判示事項

公判前整理手続を終了するに当たり確認された争点に明示的に掲げられなかった点につき,公判手続で争点として提示する措置をとることなく認定した第1審判決に違法はないとされた事例

裁判要旨

殺害行為に先立つけん銃の引き金を引いたという行為につき,公判前整理手続を終了するに当たり確認された争点に明示的に掲げられなかったとしても,同手続で議論され,公判手続で実質的な攻撃防御を経ていたなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,公判手続で争点として提示する措置をとることなく殺害に至る経過として上記行為を認定した第1審判決に違法はない。

参照法条

刑訴法294条,刑訴法316条の24,刑訴法379条,刑訴規則208条

判決本文

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