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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
放送受信料請求事件
平成25(受)2024
- 事件番号
- 平成25(受)2024
- 事件名
- 放送受信料請求事件
- 裁判年月日
- 平成26年9月5日(2014-09-05)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第247号159頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成25(ネ)2080
- 原審裁判年月日
- 平成25年6月20日(2013-06-20)
判示事項
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間
裁判要旨
受信料が月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法が2箇月ごとの各期に当該期分を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分を一括して前払する方法によるものとされている日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。
参照法条
民法169条,放送法(平成22年法律第65号による改正前のもの)32条,放送法64条