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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償等請求事件

平成25(受)492

最高裁判所第一小法廷平成26年10月23日最高裁判例

事件番号
平成25(受)492
事件名
損害賠償等請求事件
裁判年月日
平成26年10月23日(2014-10-23)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第248号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)128
原審裁判年月日
平成24年11月9日(2012-11-09)

判示事項

生活保護法62条3項に基づく保護の廃止の決定に先立ち,処分行政庁による被保護者に対する同法27条1項に基づく指示が生活保護法施行規則19条により書面によって行われた場合において,当該書面に記載されていた事項に代わる対応として処分行政庁が口頭で指導していた事項が指示の内容に含まれると解することはできないとされた事例

裁判要旨

生活保護法62条3項に基づく保護の廃止の決定に先立ち,処分行政庁による被保護者に対する同法27条1項に基づく指示が生活保護法施行規則19条により書面によって行われた場合において,当該書面に,指示の内容として,被保護者の特定の業務による毎月の収入を一定の金額まで増収すべき旨が記載されているのみで,被保護者の保有する自動車を処分すべきことも指示の内容に含まれているものと解すべき記載は見当たらないという判示の事情の下においては,処分行政庁が被保護者に対し従前から増収とともにこれに代わる対応として上記自動車の処分を口頭で指導し,被保護者がその指導の内容を理解しており,当該書面にも指示の理由として従前の指導の経過が記載されていたとしても,上記自動車の処分が当該指示の内容に含まれると解することはできない。

参照法条

生活保護法27条1項,生活保護法62条1項,生活保護法62条3項,生活保護法施行規則19条

判決本文

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