法律人 LawPlayer
資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成26(許)15
- 事件番号
- 平成26(許)15
- 事件名
- 売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 裁判年月日
- 平成26年11月4日(2014-11-04)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第248号39頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成26(ラ)675
- 原審裁判年月日
- 平成26年5月12日(2014-05-12)
判示事項
不動産強制競売事件の期間入札において,執行官が無効な入札をした者を最高価買受申出人と定めたとして売却不許可決定がされ,これが確定した場合に,当初の入札までの手続を前提に再度の開札期日を開くこととした執行裁判所の判断に違法がないとされた事例
裁判要旨
不動産強制競売事件の期間入札において,最高の価額で買受けの申出をしたAの入札が無効であるのに,執行官がこれを誤って有効と判断しAを最高価買受申出人と定めたため,執行裁判所がAに対する売却不許可決定をし,これが確定した場合に,①上記期間入札において入札をしたのはAとBのみであった,②Bは,上記売却不許可決定の確定後,なお買受けを希望し,既に返還を受けた買受けの申出の保証につき執行裁判所の定める期間内に再度提供する旨を明らかにしていた,③他にBの入札を無効とすべき事情があったことはうかがわれないなど判示の事情の下においては,当初の入札までの手続を前提に再度の開札期日を開くこととした執行裁判所の判断に違法はない。
参照法条
民事執行法64条,民事執行法69条,民事執行法71条7号,民事執行規則46条