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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成26(し)567
- 事件番号
- 平成26(し)567
- 事件名
- 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
- 裁判年月日
- 平成27年3月24日(2015-03-24)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第69巻2号506頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成26(く)257
- 原審裁判年月日
- 平成26年10月29日(2014-10-29)
判示事項
別件で刑事施設に収容されている再審請求人の届出住居に宛てて行った同人に対する再審請求棄却決定謄本の付郵便送達が有効とされた事例
裁判要旨
再審請求人が,住居の届出をした後,裁判所に対してその変更届出等をしてこなかった一方で,裁判所も,同人の所在を把握できず,その端緒もなかったなどの判示の事実関係の下では,同人が別件で刑事施設に収容されていたとしても,上記届出住居に宛てて行った同人に対する再審請求棄却決定謄本の書留郵便に付する送達は,刑訴規則63条1項によるものとして有効である。
参照法条
刑訴法54条,刑訴規則62条1項,刑訴規則62条3項,刑訴規則63条1項,民訴法102条3項