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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

詐欺被告事件

平成25(あ)1465

最高裁判所第二小法廷平成27年5月25日最高裁判例

事件番号
平成25(あ)1465
事件名
詐欺被告事件
裁判年月日
平成27年5月25日(2015-05-25)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第69巻4号636頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成25(う)633
原審裁判年月日
平成25年9月12日(2013-09-12)

判示事項

公判前整理手続で明示された主張に関しその内容を更に具体化する被告人質問等を刑訴法295条1項により制限することはできないとされた事例

裁判要旨

「公訴事実記載の日時には犯行場所にはおらず,自宅ないしその付近にいた」旨のアリバイ主張が明示されたが,それ以上に具体的な主張は明示されず,裁判所も釈明を求めなかったなどの本件公判前整理手続の経過等に照らすと,前記主張の内容に関し弁護人が更に具体的な供述を求める行為及びこれに対する被告人の供述を刑訴法295条1項により制限することはできない。 (補足意見がある。)

参照法条

刑訴法295条1項,刑訴法316条の17第1項

判決本文

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