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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
特許権侵害差止請求事件
平成24(受)2658
- 事件番号
- 平成24(受)2658
- 事件名
- 特許権侵害差止請求事件
- 裁判年月日
- 平成27年6月5日(2015-06-05)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 民集 第69巻4号904頁
- 原審裁判所名
- 知的財産高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成23(ネ)10057
- 原審裁判年月日
- 平成24年8月9日(2012-08-09)
判示事項
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける発明の要旨の認定
裁判要旨
物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合であっても,その発明の要旨は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として認定される。 (補足意見及び意見がある。)
参照法条
特許法29条1項,特許法29条2項,特許法36条6項2号