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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成25(受)2331

最高裁判所第二小法廷平成27年9月18日最高裁判例

事件番号
平成25(受)2331
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成27年9月18日(2015-09-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第69巻6号1729頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)1406
原審裁判年月日
平成25年7月10日(2013-07-10)

判示事項

訴訟の目的である金銭債権の数量的な一部に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮された後の訴えを却下することの許否

裁判要旨

金銭債権の支払を請求する訴えの提起時にされた訴訟上の救助の申立てに対し,当該債権の数量的な一部について勝訴の見込みがないとはいえないことを理由として,その部分に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮されたときは,訴え提起の手数料が納付されていないことを理由に減縮後の請求に係る訴えを却下することは許されない。

参照法条

民訴法82条1項,民訴法83条1項1号,民訴法262条1項,民事訴訟費用等に関する法律6条

判決本文

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