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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
配当異議事件
平成25(受)2415
- 事件番号
- 平成25(受)2415
- 事件名
- 配当異議事件
- 裁判年月日
- 平成27年10月27日(2015-10-27)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第69巻7号1763頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成25(ネ)1121
- 原審裁判年月日
- 平成25年8月23日(2013-08-23)
判示事項
配当表記載の根抵当権者の配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合における,当該供託金の充当方法
裁判要旨
担保不動産競売の手続における配当表記載の根抵当権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたためにその配当額に相当する金銭が供託され,その後,当該根抵当権者が上記訴えに係る訴訟において勝訴したことにより,当該根抵当権者に対し上記配当表記載のとおりに配当がされる場合には,当該供託金は,その支払委託がされた時点における被担保債権に民法489条から491条までの規定に従った充当がされる。
参照法条
民法489条,民法490条,民法491条,民事執行法85条1項,民事執行法85条6項,民事執行法90条,民事執行法91条1項7号,民事執行法92条1項,民事執行法188条,民事執行規則61条,民事執行規則173条1項,供託規則30条1項