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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成27(し)556
- 事件番号
- 平成27(し)556
- 事件名
- 提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
- 裁判年月日
- 平成27年11月19日(2015-11-19)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第69巻7号797頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審事件番号
- 平成27(く)34
- 原審裁判年月日
- 平成27年9月15日(2015-09-15)
判示事項
弁護士である弁護人が被告人の委託を受けて保管している同人の犯行状況とされるものを撮影録画したデジタルビデオカセットについて,刑訴法105条の「他人の秘密に関するもの」に当たらないとされた事例
裁判要旨
被告人が強姦等の犯行状況とされるものを撮影録画したデジタルビデオカセットについて,被告人の委託を受けて保管していた弁護士である弁護人により証拠請求がされ,更にその複製DVDが公判期日で被告人及び弁護人の異議なく取り調べられているなどの本件事実関係(判文参照)の下では,上記デジタルビデオカセットは,刑訴法105条の「他人の秘密に関するもの」に当たらない。
参照法条
刑訴法99条1項,刑訴法99条3項,刑訴法105条