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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

建物明渡請求事件

平成26(受)2146

最高裁判所第一小法廷平成27年11月30日最高裁判例

事件番号
平成26(受)2146
事件名
建物明渡請求事件
裁判年月日
平成27年11月30日(2015-11-30)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第69巻7号2154頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)223
原審裁判年月日
平成26年7月17日(2014-07-17)

判示事項

1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則 2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときの判決主文

裁判要旨

1 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が第1審判決を取り消した上原告の請求の一部を認容する本案判決をすることは,不利益変更禁止の原則に違反して許されない。 2 訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する終局判決である第1審判決に対し,被告のみが控訴し原告が控訴も附帯控訴もしなかった場合において,控訴審が,当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるが第1審に差し戻すことなく自判をしようとするときには,控訴の全部を棄却するほかない。

参照法条

(1,2につき)民訴法267条 (1につき)民訴法304条,民訴法305条 (2につき)民訴法302条

判決本文

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