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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成27(行ヒ)156

最高裁判所第二小法廷平成28年1月22日最高裁判例

事件番号
平成27(行ヒ)156
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成28年1月22日(2016-01-22)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第70巻1号84頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成26(行コ)3
原審裁判年月日
平成26年12月18日(2014-12-18)

判示事項

特別の利害関係を有する理事が加わってされた漁業協同組合の理事会の議決の効力

裁判要旨

漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではない。

参照法条

水産業協同組合法37条2項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。