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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
訴訟救助申立て却下決定に対する抗告状却下命令に対する許可抗告事件
平成27(行フ)1
- 事件番号
- 平成27(行フ)1
- 事件名
- 訴訟救助申立て却下決定に対する抗告状却下命令に対する許可抗告事件
- 裁判年月日
- 平成27年12月17日(2015-12-17)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- その他
- 判例集等
- 集民 第251号121頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成26(行ス)21
- 原審裁判年月日
- 平成26年7月3日(2014-07-03)
判示事項
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間の経過後にこれを納付した場合の抗告状の効力
裁判要旨
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間内にこれを納付しなかった場合においても,その不納付を理由とする抗告状却下命令が確定する前にこれを納付すれば,その不納付の瑕疵は補正され,抗告状は当初に遡って有効となる。 (補足意見がある。)
参照法条
民訴法137条,民訴法288条,民訴法331条