法律人 LawPlayer
資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求事件
平成26(受)1985
- 事件番号
- 平成26(受)1985
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判年月日
- 平成28年3月10日(2016-03-10)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第70巻3号846頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成25(ネ)6346
- 原審裁判年月日
- 平成26年6月12日(2014-06-12)
判示事項
米国法人がウェブサイトに掲載した記事による名誉等の毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について,民訴法3条の9にいう「特別の事情」があるとされた事例
裁判要旨
日本法人とその取締役であるXらが米国法人Yに対してYがインターネット上のウェブサイトに掲載した記事による名誉等の毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償を請求する訴訟について,当該訴訟がその提起当時に既に米国の裁判所に訴訟が係属していたYの株式の強制的な償還等に関するXらとYとの間の紛争から派生したものであり,本案の審理において想定される主な争点についての証拠方法が主に米国に所在するなど判示の事情の下においては,民訴法3条の9にいう「日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し,又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情」があるというべきである。
参照法条
民訴法3条の3第8号,民訴法3条の9