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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求事件
平成26(受)1813
- 事件番号
- 平成26(受)1813
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判年月日
- 平成28年6月27日(2016-06-27)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第70巻5号1306頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成24(ネ)1027
- 原審裁判年月日
- 平成26年5月29日(2014-05-29)
判示事項
債務整理を依頼された認定司法書士が,当該債務整理の対象となる債権に係る裁判外の和解について,司法書士法3条1項7号に規定する額を超えるものとして代理することができないとされる場合
裁判要旨
債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない。
参照法条
司法書士法3条1項6号イ,司法書士法3条1項7号,