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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

清算金請求事件

平成26(受)865

最高裁判所第二小法廷平成28年7月8日最高裁判例

事件番号
平成26(受)865
事件名
清算金請求事件
裁判年月日
平成28年7月8日(2016-07-08)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第70巻6号1611頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)3891
原審裁判年月日
平成26年1月29日(2014-01-29)

判示事項

再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当するか

裁判要旨

再生債務者に対して債務を負担する者が,当該債務に係る債権を受働債権とし,自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,これをすることができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても,民事再生法92条1項によりすることができる相殺に該当しない。 (補足意見がある。)

参照法条

民事再生法92条1項

判決本文

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