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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償等,境界確定等請求事件

平成27(受)477

最高裁判所第一小法廷平成28年12月1日最高裁判例

事件番号
平成27(受)477
事件名
損害賠償等,境界確定等請求事件
裁判年月日
平成28年12月1日(2016-12-01)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第70巻8号1793頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)51
原審裁判年月日
平成26年11月21日(2014-11-21)

判示事項

地上建物に対する仮差押えが本執行に移行して強制競売手続がされた場合において,土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたが,その後に土地が第三者に譲渡された結果,当該強制競売手続における差押えの時点では同一の所有者に属していなかったときの法定地上権の成否

裁判要旨

地上建物に仮差押えがされ,その後,当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続における売却により買受人がその所有権を取得した場合において,土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたときは,その後に土地が第三者に譲渡された結果,当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったとしても,法定地上権が成立する。

参照法条

民事執行法81条

判決本文

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