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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償等請求事件
平成27(受)2309
- 事件番号
- 平成27(受)2309
- 事件名
- 損害賠償等請求事件
- 裁判年月日
- 平成28年12月8日(2016-12-08)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 集民 第254号35頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成26(ネ)4072
- 原審裁判年月日
- 平成27年7月30日(2015-07-30)
判示事項
将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない ものとされた事例
裁判要旨
飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神 的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち 事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,将来の給付の訴えを提起す ることのできる請求権としての適格を有しない。 (補足意見がある。)
参照法条
民訴法135条