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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償等請求事件

平成27(受)2309

最高裁判所第一小法廷平成28年12月8日最高裁判例

事件番号
平成27(受)2309
事件名
損害賠償等請求事件
裁判年月日
平成28年12月8日(2016-12-08)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第254号35頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)4072
原審裁判年月日
平成27年7月30日(2015-07-30)

判示事項

将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない ものとされた事例

裁判要旨

飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神 的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち 事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,将来の給付の訴えを提起す ることのできる請求権としての適格を有しない。 (補足意見がある。)

参照法条

民訴法135条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。