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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

立替金等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件

平成27(受)659

最高裁判所第三小法廷平成29年2月21日最高裁判例

事件番号
平成27(受)659
事件名
立替金等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件
裁判年月日
平成29年2月21日(2017-02-21)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第71巻2号99頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)204
原審裁判年月日
平成26年12月18日(2014-12-18)

判示事項

個別信用購入あっせんにおいて,購入者が名義上の購入者となることを承諾してあっせん業者との間で立替払契約を締結した場合に,販売業者が上記購入者に対してした告知の内容が,割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるとされた事例

裁判要旨

個別信用購入あっせんにおいて,購入者が名義上の購入者となることを承諾してあっせん業者との間で立替払契約を締結した場合に,それが販売業者の依頼に基づくものであり,上記販売業者が,上記依頼の際,名義上の購入者となる者を必要とする高齢者等がいること,上記高齢者等との間の売買契約及び商品の引渡しがあること並びに上記高齢者等による支払がされない事態が生じた場合であっても上記販売業者において確実に上記購入者の上記あっせん業者に対する支払金相当額を支払う意思及び能力があることを上記購入者に対して告知したなど判示の事情の下においては,上記の告知の内容は,割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たる。 (反対意見がある。)

参照法条

割賦販売法35条の3の13第1項6号

判決本文

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