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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
平成27(行ツ)375
- 事件番号
- 平成27(行ツ)375
- 事件名
- 遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成29年3月21日(2017-03-21)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第255号55頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成25(行コ)211
- 原審裁判年月日
- 平成27年6月19日(2015-06-19)
判示事項
地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分と憲法14条1項
裁判要旨
地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち,死亡した職員の夫について,当該職員の死亡の当時一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない。
参照法条
憲法14条1項,地方公務員災害補償法32条1項,地方公務員災害補償法附則7条の2第2項