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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

市町村長の処分に対する不服申立て却下の審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

平成28(許)49

最高裁判所第二小法廷平成29年5月17日最高裁判例

事件番号
平成28(許)49
事件名
市町村長の処分に対する不服申立て却下の審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成29年5月17日(2017-05-17)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
集民 第256号1頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成28(ラ)84
原審裁判年月日
平成28年9月16日(2016-09-16)

判示事項

戸籍法104条1項所定の日本国籍を留保する旨の届出について同条3項にいう「責めに帰することができない事由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

戸籍法104条1項所定の日本国籍を留保する旨の届出が同項の期間内にされなかった場合において,出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものの父母について,戸籍に記載されておらず,本籍及び戸籍上の氏名がないという事情のみをもって,同条3項にいう「責めに帰することができない事由」があるとした原審の判断には,違法がある。

参照法条

戸籍法104条,国籍法12条

判決本文

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