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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

特許権侵害差止等請求事件

平成28(受)632

最高裁判所第二小法廷平成29年7月10日最高裁判例

事件番号
平成28(受)632
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判年月日
平成29年7月10日(2017-07-10)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第71巻6号861頁
原審裁判所名
知的財産高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)10124
原審裁判年月日
平成27年12月16日(2015-12-16)

判示事項

特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に特許法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否

裁判要旨

特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁(訂正により特許法104条の3第1項の規定に基づく無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁)を主張しなかったにもかかわらず,その後に同法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは,訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り,特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして,同法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されない。

参照法条

特許法104条の3,特許法104条の4,特許法126条,特許法134条の2,民訴法338条1項8号

判決本文

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