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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
障害補償費不支給決定取消等請求事件
平成28(行ヒ)371
- 事件番号
- 平成28(行ヒ)371
- 事件名
- 障害補償費不支給決定取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成29年9月8日(2017-09-08)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第71巻7号1021頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成27(行コ)29
- 原審裁判年月日
- 平成28年6月16日(2016-06-16)
判示事項
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項の認定を受けた者が原因者に対する損害賠償請求訴訟の判決により確定された損害賠償義務の全ての履行を既に受けている場合における都道府県知事の同法に基づく障害補償費の支給義務
裁判要旨
都道府県知事は,公害健康被害の補償等に関する法律4条2項の認定を受けた者が,当該認定に係る疾病による健康被害について原因者に対する損害賠償請求訴訟を提起して判決を受け,これにより確定された損害賠償義務の全ての履行を既に受けている場合には,同法に基づく障害補償費の支給義務の全てを免れる。
参照法条
公害健康被害の補償等に関する法律1条,公害健康被害の補償等に関する法律3条1項,公害健康被害の補償等に関する法律4条2項,公害健康被害の補償等に関する法律13条1項,公害健康被害の補償等に関する法律25条1項