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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

障害年金請求事件

平成29(行ヒ)44

最高裁判所第三小法廷平成29年10月17日最高裁判例

事件番号
平成29(行ヒ)44
事件名
障害年金請求事件
裁判年月日
平成29年10月17日(2017-10-17)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第71巻8号1501頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成28(行コ)15
原審裁判年月日
平成28年10月13日(2016-10-13)

判示事項

厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条に基づく障害年金の支分権の消滅時効の起算点

裁判要旨

厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条に基づく障害年金の支分権(支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利)の消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行する。

参照法条

民法166条1項,会計法30条,会計法31条2項,厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条,厚生年金保険法(平成19年法律第109号による改正前のもの)33条,厚生年金保険法36条

判決本文

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