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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

検察官による証人等の氏名等の開示に係る措置に関する裁定決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

平成30(し)170

最高裁判所第二小法廷平成30年7月3日最高裁判例

事件番号
平成30(し)170
事件名
検察官による証人等の氏名等の開示に係る措置に関する裁定決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日
平成30年7月3日(2018-07-03)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第72巻3号299頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成30(く)62
原審裁判年月日
平成30年3月22日(2018-03-22)

判示事項

刑訴法299条の4,299条の5と憲法37条2項前段

裁判要旨

刑訴法299条の4,299条の5は,憲法37条2項前段に違反しない。

参照法条

憲法37条2項,刑訴法299条の4,刑訴法299条の5

判決本文

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