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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

固定資産評価審査決定取消請求事件

平成28(行ヒ)406

最高裁判所第三小法廷平成30年7月17日最高裁判例

事件番号
平成28(行ヒ)406
事件名
固定資産評価審査決定取消請求事件
裁判年月日
平成30年7月17日(2018-07-17)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第259号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成28(行コ)46
原審裁判年月日
平成28年6月23日(2016-06-23)

判示事項

固定資産課税台帳に登録された土地の価格について,当該土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路に該当する旨の市長の判定がされていること等を理由に上記街路が同号所定の道路に該当することを前提とする上記価格の決定は適法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格について,当該土地に接する街路が建築基準法42条1項3号所定の道路に該当するための要件を満たすか否かは明らかでないとしながら,上記街路が同号所定の道路に該当する旨の市長の判定がされていること等を理由に,建築確認を受けることができないために当該土地上に建築物を建築することができない事態となる可能性はないとして,上記街路が同号所定の道路に該当することを前提とする上記価格の決定は適法であるとした原審の判断には,固定資産の評価等に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。

参照法条

地方税法349条1項,地方税法388条1項,地方税法403条1項,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)第1章第3節,建築基準法42条1項3号,建築基準法43条1項

判決本文

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