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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
最高裁判所裁判官国民審査無効請求事件
平成30(行ツ)185
- 事件番号
- 平成30(行ツ)185
- 事件名
- 最高裁判所裁判官国民審査無効請求事件
- 裁判年月日
- 平成31年3月12日(2019-03-12)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 集民 第261号103頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成29(行ケ)37
- 原審裁判年月日
- 平成30年3月7日(2018-03-07)
判示事項
最高裁判所裁判官国民審査法36条の審査無効訴訟において審査人が同法37条1項所定の審査無効の原因として年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている公職選挙法9条1項の規定の違憲を主張することの可否
裁判要旨
最高裁判所裁判官国民審査法36条の審査無効訴訟において,審査人は,同法37条1項所定の審査無効の原因として,年齢満18歳及び満19歳の日本国民につき衆議院議員の選挙権を有するとしている公職選挙法9条1項の規定の違憲を主張することができない。
参照法条
最高裁判所裁判官国民審査法4条,最高裁判所裁判官国民審査法36条,最高裁判所裁判官国民審査法37条1項,公職選挙法9条1項