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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

使用料請求事件

平成30(受)533

最高裁判所第一小法廷令和元年7月18日最高裁判例

事件番号
平成30(受)533
事件名
使用料請求事件
裁判年月日
令和元年7月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第262号11頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)169
原審裁判年月日
平成29年11月1日(2017-11-01)

判示事項

土地改良区が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れる水路への第三者の排水により当該水路の流水についての当該土地改良区の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

水路に土地改良区が河川法23条の許可に基づいて取水した水が流れていることから,当該土地改良区が第三者に対し当該水路への排水を禁止することができるとし,し尿等を浄化槽により処理したものの当該水路への排水により当該水路の流水についての当該土地改良区の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断には,違法がある。 (補足意見がある。)

参照法条

河川法23条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。