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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

国民健康保険税処分取消請求控訴,同附帯控訴事件

令和1(行ヒ)252

最高裁判所第二小法廷令和2年6月26日最高裁判例

事件番号
令和1(行ヒ)252
事件名
国民健康保険税処分取消請求控訴,同附帯控訴事件
裁判年月日
令和2年6月26日(2020-06-26)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第74巻4号759頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成30(行コ)304
原審裁判年月日
平成31年3月27日(2019-03-27)

判示事項

被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知と消滅時効の中断

裁判要旨

被相続人に対して既に納付又は納入の告知がされた地方団体の徴収金につき,納期限等を定めてその納付等を求める旨の相続人に対する通知は,これに係る地方税の徴収権について,地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号に基づく消滅時効の中断の効力を有しない。

参照法条

地方税法9条,地方税法13条1項,地方税法(平成29年法律第45号による改正前のもの)18条の2第1項1号

判決本文

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