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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
設備費用請求事件
令和6(受)1373
- 事件番号
- 令和6(受)1373
- 事件名
- 設備費用請求事件
- 裁判年月日
- 令和7年12月23日(2025-12-23)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 令和5(ネ)5371
- 原審裁判年月日
- 令和6年3月25日(2024-03-25)
判示事項
液化石油ガス供給のために戸建て住宅に設置された消費設備に係る配管等につき当該住宅に付合しており民法242条ただし書の適用もないとされた事例
裁判要旨
液化石油ガス供給のために戸建て住宅に設置された消費設備に係る配管等について、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、当該住宅に付合したものと解され、民法242条ただし書の適用もない。 ⑴ 上記配管等を撤去するためには上記住宅及びその住宅設備を相当程度毀損する必要があり、その撤去や上記住宅等の復旧には相応の手間や費用を要することが見込まれる。 ⑵ 上記配管等は上記住宅の構造に合わせて設置されていて上記住宅と一体となって利用されることではじめてその経済的効用を発揮するものである上、撤去後の上記配管等の経済的価値は乏しいものであるとうかがわれる。 ⑶ 戸建て住宅に設置されている状態の液化石油ガスの消費設備に係る配管が、当該住宅と別個独立に公の市場において取引されるものであるとはうかがわれない。
参照法条
民法242条