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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律

  • 明治三十三年法律第三十三号・法律・公布 明治33年3月7日・本則6条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律の法令番号は明治三十三年法律第三十三号です。
  2. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律の法令種別は法律です。
  3. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律の公布日は明治33年3月7日です。
  4. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律は全 13 条です。
  6. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律の内訳は本則 6 条、附則 7 条です。
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第2条別タブ ↗

前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス

第3条別タブ ↗

未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス

2親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス

第4条別タブ ↗

煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

第5条別タブ ↗

二十歳未満ノ者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

第6条別タブ ↗

法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス

附則
本文附則

本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

本文附則

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

第25条附則(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第26条附則(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第29条附則

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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