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二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律 第2条

前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第2条は、日本の二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律に含まれる条文です。
  2. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第2条の条文原文は「前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス」で始まります。
  3. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律の公布日は明治33年3月7日です。
  4. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第2条の前の条は二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第1条です。
  6. 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第2条の次の条は二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/133AC1000000033
  • 本サイト収録二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法律第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/133AC1000000033/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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