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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

恩給法 第四章 雑則

第82条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 恩給法第四章 雑則は、第82条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 恩給法第四章 雑則が属する恩給法の法令番号は大正十二年法律第四十八号です。
  3. 恩給法の公布日は大正12年4月14日です。
  4. 恩給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第八十二条ノ二

第82条の2

別タブ ↗

昭和二十三年七月一日以後ニ於テハ本法ノ中国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又ハ同法ニ基ク法律、政令若ハ人事院規則ノ規定ニ矛盾スル規定ハ其ノ効力ヲ失フ

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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