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農業改良助長法 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業改良助長法第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 農業改良助長法第一章 総則が属する農業改良助長法の法令番号は昭和二十三年法律第百六十五号です。
  3. 農業改良助長法の公布日は昭和23年7月15日です。
  4. 農業改良助長法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法律の目的)

第1条

この法律は、農業者が農業経営及び農村生活に関する有益かつ実用的な知識を得、これを普及交換することができるようにするため、農業に関する試験研究及び普及事業を助長し、もつて能率的で環境と調和のとれた農法の発達、効率的かつ安定的な農業経営の育成及び地域の特性に即した農業の振興を図り、あわせて農村生活の改善に資することを目的とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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