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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

年齢のとなえ方に関する法律

  • 昭和二十四年法律第九十六号・法律・公布 昭和24年5月24日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年齢のとなえ方に関する法律の法令番号は昭和二十四年法律第九十六号です。
  2. 年齢のとなえ方に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 年齢のとなえ方に関する法律の公布日は昭和24年5月24日です。
  4. 年齢のとなえ方に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 年齢のとなえ方に関する法律は全 2 条です。
  6. 年齢のとなえ方に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。

2この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

附則
本文附則

この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。

2政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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