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年齢のとなえ方に関する法律 本文

  1. この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
  2. 2.この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年齢のとなえ方に関する法律本文は、日本の年齢のとなえ方に関する法律に含まれる条文です。
  2. 年齢のとなえ方に関する法律本文の条文原文は「この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一…」で始まります。
  3. 年齢のとなえ方に関する法律の公布日は昭和24年5月24日です。
  4. 年齢のとなえ方に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年齢のとなえ方に関する法律(昭和二十四年法律第九十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0100000096
  • 本サイト収録年齢のとなえ方に関する法律(昭和二十四年法律第九十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0100000096/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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