教育職員免許法第十六条の三第三項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
教育職員免許法施行令
この条文の基本情報
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- 教育職員免許法施行令の法令番号は昭和二十四年政令第三百三十八号です。
- 教育職員免許法施行令の法令種別は政令です。
- 教育職員免許法施行令の公布日は昭和24年9月19日です。
- 教育職員免許法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員免許法施行令は全 8 条です。
- 教育職員免許法施行令の内訳は本則 1 条、附則 7 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2この政令の施行前にした願い出に係る手数料の額については、なお従前の例による。
本文附則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、令和四年七月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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