教育職員免許法施行令 本文
教育職員免許法第十六条の三第三項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員免許法施行令本文は、日本の教育職員免許法施行令に含まれる条文です。
- 教育職員免許法施行令本文の条文原文は「教育職員免許法第十六条の三第三項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。」で始まります。
- 教育職員免許法施行令の公布日は昭和24年9月19日です。
- 教育職員免許法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
教育職員免許法施行令(昭和二十四年政令第三百三十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000338 - 本サイト収録
教育職員免許法施行令(昭和二十四年政令第三百三十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000338/main
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