死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
監察医を置くべき地域を定める政令
この条文の基本情報
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- 監察医を置くべき地域を定める政令の法令番号は昭和二十四年政令第三百八十五号です。
- 監察医を置くべき地域を定める政令の法令種別は政令です。
- 監察医を置くべき地域を定める政令の公布日は昭和24年12月9日です。
- 監察医を置くべき地域を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 監察医を置くべき地域を定める政令は全 3 条です。
- 監察医を置くべき地域を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この政令は、昭和二十四年十二月十日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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