監察医を置くべき地域を定める政令 本文
死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 監察医を置くべき地域を定める政令本文は、日本の監察医を置くべき地域を定める政令に含まれる条文です。
- 監察医を置くべき地域を定める政令本文の条文原文は「死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。」で始まります。
- 監察医を置くべき地域を定める政令の公布日は昭和24年12月9日です。
- 監察医を置くべき地域を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
監察医を置くべき地域を定める政令(昭和二十四年政令第三百八十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000385 - 本サイト収録
監察医を置くべき地域を定める政令(昭和二十四年政令第三百八十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000385/main
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