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監察医を置くべき地域を定める政令 本文

死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 監察医を置くべき地域を定める政令本文は、日本の監察医を置くべき地域を定める政令に含まれる条文です。
  2. 監察医を置くべき地域を定める政令本文の条文原文は「死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。」で始まります。
  3. 監察医を置くべき地域を定める政令の公布日は昭和24年12月9日です。
  4. 監察医を置くべき地域を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式監察医を置くべき地域を定める政令(昭和二十四年政令第三百八十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000385
  • 本サイト収録監察医を置くべき地域を定める政令(昭和二十四年政令第三百八十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000385/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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